天草更生園
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料金と利用手続き

障害者支援施設  天草更生園(生活介護・施設入所支援) 料金表

     サービスの利用料金(1日あたり)

障害程度区分

区分2以下

区分3

区分4

区分5

区分6

① 障害程度区分
  に応じた利用料
  (上段:生活介護)
  (下段:施設入所支援)

4,530円
1,350円

4,960円
1,650円

5,620円
2,010円

8,200円
2,510円

11,080円
2,990円

② 食事に係る
  自己負担額

1,447円/1日(朝387円 昼530円 夕530円)

③ 光熱水費に係る
  自己負担額

10,000円/月


※①の利用料のうち、ご負担いただく金額は、市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。
その額に②と③をプラスした金額が合計額となります。
※市町村からの給付額により、②と③の負担額が減額される場合もあります。
※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。

 

障害者就労センター  天草更生園(就労継続支援A型) 料金表

     サービスの利用料金(1日あたり)

利用料

6,920円

食事に係る
自己負担額

昼:530円
※食事を希望される方は、上記の金額となりますが、就労事業サービスを受けることで、食事提供体制加算が受けられ、230円/日で御利用い

ただけます。


※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。
※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。

 

障害者支援センター  (就労継続支援B型) 料金表

     サービスの利用料金(1日あたり)

利用料

6,250円

食事に係る
自己負担額

                   昼:530円
※食事を希望される方は、上記の金額となりますが、就労事業サービスを受けることで、食事提供体制加算が受けられ、230円/日で、御利用いただけます。


※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。
※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。

 

グループホームきらめき  (外部サービス型共同生活援助) 料金表

     サービスの利用料金

利用料

1,083円 / 日

家賃

30,000~32,000円 / 月
※助成制度により、現在、20,000~22,000円でご利用いただけます。

共通共益費

10,000円 / 月

食事に係る
自己負担額

朝:170円 / 昼:230円 / 夜:400円


※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。
※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。

 

サービス利用までの流れ

 サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分について認定を受けます。
 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画書案」の提出を求めます。

 利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

その後サービス利用が開始されます。

障害支援区分とは

 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

※施設入所支援と就労継続支援または生活介護の利用(障害支援区分3以下)を組み合わせたサービスを平成24年4月以降に新規利用する方は、サービス等利用計画の策定が必須となります。
※指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。

支給決定までのプロセス

☆同行援護の利用申請の場合、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。
 ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定(審査会)及び、障害支援区分の認定は行わないものとします。

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