障害者支援施設 天草更生園(生活介護・施設入所支援) 料金表
サービスの利用料金(1日あたり)
障害程度区分 |
区分2以下 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
① 障害程度区分 に応じた利用料 (上段:生活介護) (下段:施設入所支援)
|
4,530円 1,350円 |
4,960円 1,650円 |
5,620円 2,010円 |
8,200円 2,510円 |
11,080円 2,990円 |
② 食事に係る 自己負担額
|
1,447円/1日(朝387円 昼530円 夕530円) |
③ 光熱水費に係る 自己負担額 |
10,000円/月 |
※①の利用料のうち、ご負担いただく金額は、市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。 その額に②と③をプラスした金額が合計額となります。 ※市町村からの給付額により、②と③の負担額が減額される場合もあります。 ※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。 |
障害者就労センター 天草更生園(就労継続支援A型) 料金表
サービスの利用料金(1日あたり)
利用料 |
6,920円 |
食事に係る 自己負担額 |
昼:530円 ※食事を希望される方は、上記の金額となりますが、就労事業サービスを受けることで、食事提供体制加算が受けられ、230円/日で御利用い ただけます。 |
※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。 ※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。 |
障害者支援センター (就労継続支援B型) 料金表
サービスの利用料金(1日あたり)
利用料 |
6,250円 |
食事に係る 自己負担額 |
昼:530円 ※食事を希望される方は、上記の金額となりますが、就労事業サービスを受けることで、食事提供体制加算が受けられ、230円/日で、御利用いただけます。 |
※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。 ※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。 |
グループホームきらめき (外部サービス型共同生活援助) 料金表
サービスの利用料金
利用料 |
1,083円 / 日 |
家賃 |
30,000~32,000円 / 月 ※助成制度により、現在、20,000~22,000円でご利用いただけます。 |
共通共益費 |
10,000円 / 月 |
食事に係る 自己負担額 |
朝:170円 / 昼:230円 / 夜:400円 |
※利用料のうち、ご負担いただく金額は市町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」に記載された金額となります。 ※負担金に関わる市町村からの給付額は、対象者の前年度の収入額等により決められます。 |
サービス利用までの流れ
サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分について認定を受けます。
市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画書案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
その後サービス利用が開始されます。
障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
※施設入所支援と就労継続支援または生活介護の利用(障害支援区分3以下)を組み合わせたサービスを平成24年4月以降に新規利用する方は、サービス等利用計画の策定が必須となります。
※指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。

☆同行援護の利用申請の場合、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。
ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定(審査会)及び、障害支援区分の認定は行わないものとします。